【「未来党」規約】
第1条(名称・本部)
党名は「未来党」と称し、党本部は「埼玉県坂戸市本町7-6ハピネス坂戸302号」に置くものとする。
第2条(目的)
未来党は「人類すべてが愛と光と平和に包まれて自由な社会の中で暮らせること」の理想と理念に基づき、「私たちの住む地球上から戦争と差別・病気・貧困を無くす」ことの実現及び日本庶民国民の福祉向上と人類幸福のために必要な政治活動及び選挙運動、諸活動などを行うことを党の目的とし、併せて全国の党員相互の親睦を深めることを党員の目的とする。
第3条(活動)
未来党は、前条の目的を達成するために、次の活動を行うものとする。
1.国政選挙及び地方選挙(都道府県選挙及び市町村議会選挙)、知事選挙、市町村長選挙などの政治活動並びに選挙運動。
2.総会及び役員会などの開催。
3.党勢拡大のための広報宣伝活動。
4.その他、未来党の目的達成のために必要な活動。
第4条(党員)
第2条の目的に賛同し活動するものを「党員」とする。なお、党員資格については党員規定に準ずるものとする。
第5条(役員)
党役員は階層(ヒエラルキー)を廃して、党活動に尽力する党員の中から選出する。なお、党役員は役員規定に準ずるものとする。
第6条(総会)
1 総会は年に一回開催する。なお、本総会は定期総会と称する。
2 招集権は党代表が有するものとする。
3 党代表は通常総会の他、必要に応じて臨時総会を招集する権限を有する。
第7条(役員会等)
1 本部では総会の他、役員会及び中央協議会並びに懲罰委員会を開催することができる。
2 本条の各会の招集権は党代表が有する。
3 本条の各会は別途各会規定に準ずる。
4 その他、必要に応じて党代表は専門部会を開催設置することができる。
第8条(活動費)
1 未来党は「入党費及」び「個人の寄付金」等で活動し、企業や団体及び外国籍を持つ者からの寄付を受けない。
2 活動費は党の目的を達成するために健全に支出する。
第9条(代表及び役員の選出)
1 党代表は投票で決定する。なお、本投票方法については別途定めるものとする。
2 党代表以外の役員については代表が選任する。
3 党代表の任期は就任から3年間とする。
第10条(会計年度及び会計監査)
1 会計年度は1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は会計監査後に総会にて会計報告をする。
第11条(党規約の改廃)
未来党規約の改廃は総会にて承認を受け決定する。
第12条(未来党の地方組織)
未来党は本部と都道府県及び市町村単位の地方組織で構成し、未来党の目的を達成するために相互は協力するものとする。
なお、地方組織は独立組織であるが本部に反する活動を禁ずる。
第13条(その他)
本未来党規約に定めなき事項については、中央協議会で決定する。
第14条(付則)
1.未来党発足時の様々な決め事については、石川新一郎氏に一任する。
2.設立年月日は、令和5年11月20日(月)である。国内外への発表は、YOUTUBEで行った令和5年11月22日(水)である。
3.従って、この未来党規約は、発表の日をもって実施する。
4.令和6年11月20日改正したこの規約は同日から適用する。
以上、この未来党規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。
令和6年11月20日
埼玉県坂戸市本町7-6
ハピネス坂戸302号
代表 石川 新一郎
未来党 党員規定
第1条(党員資格)
党員は党費を収めた者で、外国籍を有しない者とする。
なお、党費については年会費5,000円とする。
第2条(種別)
党員は一般党員及び特別党員並びに名誉党員で構成する。
第3条(特別党員)
特別党員とは党費の他、10万円の寄付をした者をいう。
第4条(名誉党員)
名誉党員とは党費の他、10万円を超えて寄付をした者をいう。
第5条(一般党員)
一般党員とは特別党員及び名誉党員に属さない者をいう。
第6条(党員の遵守事項)
1 党員は中央協議会の許可なく党名を使用した活動を禁ずる。
2 党の名誉を毀損し、または損害を与える行為を禁ずる。
3 党員は会員相互と連帯し、党の目標に向けて協力すること。
4 党員の不正を認知した者は直ちに党代表に報告すること。また、遵守事項に反する行為に抵触した者は、直ちに党代表に申し出ること。
第7条(懲罰委員会)
本規定に反した党員は懲罰委員会において処分する。
なお、懲罰委員会については、懲罰委員会規定に準ずるものとするとする。
第8条(党費の返納)
懲罰委員会において除名処分を受けた者、または自ら離党を申し出た者に対して党費の返納は行わない。
附則
(摘要期日)
この規定は令和6年11月20日より適用する。
未来党 役員規定
第1条(役員選出)
党役員は党員の中から選出する。
第2条(種別)
党役員は党代表の他、党副代表、党理事、党会計並びに党会計監査で構成する。なお、任期は就任から次期定期総会までの間とする。
第3条(役割)
1 党副代表の他、各役員は未来党規約に定める目的に従い代表を補佐する。
2 各役員は原則2名とし、必要に応じて増員できる他、兼務することができる。
第4条(党理事)
党理事とは党代表が定める党の運営に必要な役職で事務局長等を示す。
第5条(役員会)
1 党の決定や方針に対して役員会の決定をもって異議申し立てすることができる。
2 役員会は役員の3分の2の出席をもって成立とする。
3 決定は多数決とし参加者の2分の1をもって役員会の意見とすることができる。
第6条(懲罰)
役員の役職剥奪の決定は懲罰委員会をもって決定する。
なお、懲罰委員会の決定に対して役員会の有する異議申し立てはこれを認めない。
第7条(特例措置)
役員は本部に属することを条件とするが、党代表は特例措置として地方組織の者を任命するができる。
ただし、この場合、特別会員であることを要する。
附則
(摘要期日)
この規定は令和6年11月20日より適用する。
未来党 中央協議会規定
第1条(目的)
党が円滑に活動するため、本部に中央協議会を設置することができる。
第2条(中央協議会委員の選出)
中央協議会は党代表が選出し、選出された者は党代表を補佐する。
なお、中央協議会委員は必要により委員を増減することができる。
第3条(権限)
中央協議会は党代表の諮問機関であり、決定権を有しない。
なお、次の事項については発議権を有する。
1.定期総会及び臨時総会開催の発議
2.各種会議開催の発議
第4条(中央協議会の活動)
中央協議会は次の活動を主な活動内容とする。
1.未来党規約及び各規定の制定と改廃
2.定期総会等の立案と準備
3.その他、党の運営を円滑に行うための各種施策
第5条(任期)
中央協議会の任期は党代表が任ずる期間をもって任期とする。
第6条(協議会委員の非公開)
中央協議会は党代表の直轄諮問機関である特性から委員は非公開とする。
附則
(摘要期日)
この規定は令和6年11月20日より適用する。
未来党 懲罰委員会規定
第1条(目的)
党員の非違行為を厳正に処分するため党本部に懲罰委員会を設置する。
第2条(懲罰委員の選出)
懲罰委員会委員は党代表が役員及び中央協議会から各2名を選出した計5名で構成する。
なお、本委員会は議案ごとに開催設置する。
第3条(種別)
懲戒処分は次のとおりとする。
1.除名処分
党に極めて著しい損害を与え、または名誉を毀損した者は除名処分とする。
2.党員停止処分
党に著しい損害を与え、または名誉を毀損した者は党員停止処分とする。
3.戒告処分
党に損害を与え、または名誉を毀損した者は戒告処分とする。
4.警告処分
党員規定に反する行為を行った者は警告処分とする。
第4条(懲罰委員会の開会)
1 開会に際しては処分対象者に対して口頭で委員会の開会日時を通知する。
2 懲罰委員会の開会は党本部とし、会には懲罰委員及び処分対象者以外の立ち入りを禁ずる。
第5条(弁明機会の付与)
処分者は被処分者に弁明の機会を与え、また被処分者は弁明の機会を要求することができる。
第6条(処分結果)
警告処分は口頭警告並びに書面警告の2種類を有するが、他の処分については全て書面にて結果を通知する。
なお、受取を拒否した場合は送達をもって通知したものとする。
第7条(役員の処分)
書面警告以上の処分を受けた役員は役職を剥奪する。
附則
(摘要期日)
この規定は令和6年11月20日より適用する。
以上。